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19466【尾崎低所得者支援等給付金担当課長】 まず、電話間違い、本当に申し訳ありません。もしできるならば、ちょっと違う番号も検討してみたいと思います。
それから、辞退のことなのですけど、まず非課税については条件に合致しないということなのですけども、本当の辞退、もらえる資格があるのにもらわないというのは調整給付金、定額減税を補足する給付金で発生したことです。なぜ定額減税を補足する調整給付金が発生するのかというのが、これがなかなか難しい話なのですけども、先ほどもちょっと申し上げたのですけど、実は住民税と所得税でそれぞれ引き切れない場合に、市のほうから調整給付金を支給するのですけど、住民税の場合は、前年、今回でいうと令和5年分の所得に対して、それがもう確定しているので、それについての住民税、令和6年度住民税なので、もうそこは確定状態なので間違いないのですけど、所得税の場合だけ、これはなるべく早く支給するという国の方針で、本来ですと令和6年分、今ちょうど令和6年1月1日から令和6年12月31日までの所得から計算して、来年その所得税分の定額減税をすればいいのですけど、そうではなくて、それを1年早めて、令和5年も令和6年もあまり所得が変わらないだろうということで、推定値として令和5年分の所得を使って計算しているので、実際は多く調整給付を払うというか、引き切れないと思ったのが、引き切れないと推定して払って、ただ実際は引き切れるので、本来給付する必要がなかったという方がその対象になります。
一応こちらのほうでも、国のほうでは多く払い過ぎる分には返さなくていいということがQ&Aで示されていますので、その説明をした上でも、いや、やはり申し訳ないので辞退しますという方が10件ほどいらしたということです。